特殊建築物定期報告とは
今日は特殊建築物定期報告のためにとある建物の検査にいってきました。
体の健康を確認するには「健康診断」があります。建物は「特殊建築物定期報告」という制度があり健康を確認します。対象の建物の所有者の方に管轄の市役所等から書類が届きます。
ここでいう対象の建物の「特殊建築物」というのは一定規模以上の不特定多数の方が利用する建物ということなんです。ですから「個人で利用する」建物は含まれません。一定規模以上のマンションなどは対象になりますが個人でお住まいの一軒家をお持ちの方には書類は届きませんし報告義務もありません。対象建物について詳しく知りたい方は下部に参考を載せておきますね。
近年様々な事件・事故があり年々この検査内容が厳密化されつつあり検査対象も広がり続けています。その中で浮かび上がる原因のひとつに「建物の状況」を所有者が理解していないこと。所有者が建築士で自分で検査できるのであれば防げる事かもしれませんがそういう状況は稀だと思います。そこで資格者による「定期的な検査制度」が義務化されています。
家はどうしたらいいの?
では自分の家の健康は?と思われたかもしれませんね。新築完成のときは検査しますよね。しかし残念ながら全ての建物は普遍的に壊れないものではありません。ですが資格者による定期的な検査が必要かと言われても難しいですよね。実際にこうした義務のルールのないことの方が問題になることもあると感じることがあります。
家に違和感を感じたなら気にせず早いうちから建てた建設会社さんなどのデベロッパーさんに連絡してみましょう。私の知る限りどんな会社でも業者さんでも建てた家でお客さんに安心して住んでいただきたいとお仕事をされております。ですからきっと親身になって相談にのてくれると思います。
そのためにもまず「違和感に気がつく」事が大切なんです。気がついたなら早めのご相談をおすすめします。
参考:国土交通省 定期報告の対象になる建築物
どういった所を検査確認すればいいのか?これは壊れている?と相談してみたい方はこちらからどうぞ
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