先日事務所に連絡があり
特殊建築物の定期報告のご依頼が有りました。
「この時期に?」とお話を聞いてみると
どうも前年度の定期報告をお受けになられていないご様子
その為に行政より「督促状」が届いた様です。
名前が難しいので簡単に「特殊建築物」と「定期報告」に分けて説明させて頂きますね。
「特殊建築物」というのは「不特定多数の人が利用する施設・建築物」のことです。
その特殊建築物の中でも国土交通省の指定する規模・用途に該当する範囲が対象になります。
「定期報告」とは簡単に言えば「建物の健康診断」です。
経年変化や故障による診察を定期的に実行し報告するということです。
この定期報告は調査内容が2つに別れ「建築物」の検査と「設備」に関する部分があります。
「建築物」に関しては建物の維持保存状態をチェックします
「設備」に関しては非常照明・換気設備・排煙設備のチェックをします。
年々特殊建築物の定期報告内容は改正により大きく変化している現状があります。
施設管理者以外の方々はこの定期報告に触れることは有りませんが
公共施設からテナントビルなどの特殊建築物はこのような感じで管理されています。
それにあわせて消防署の定期検査も含まれ
合わさって建物は管理されております。
国土交通省:定期報告制度見直しパンフレット
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