昨日午後6:00より今年3月1日から
施行される景観法の講習にいってましりました。
「景観法」ご存じでしょうか?
簡単に言うと、
街並みに合わせた建物を建てましょう。
街並をもっと統一し、街自体の価値を上げて
おしゃれな街並に配慮して
街自体の価値を考えていきましょう。
と言うお話です。
以後は昨日あった呉市景観条例においてのお話になります。
取りあえず先に、なるべく簡単に説明させて頂きます。
まず地域はこのようになります。
結構広い範囲が対象になっていますね。
対象になる建物は
景観計画区域内
・高さ13m以上(5階建程度以上)
・建築面積1000m2以上
景観づくり区域内
・高さ10m以上(4階建程度以上)
・建築面積1000m2以上
※どちらの条件一方で対象になります。
新築したり増築を含め外壁を模様替えする場合には
下の表のような申請が必要になってくるわけです。
その審査基準には色彩が元になります。
要は色合いにより制限してしまおうというお話です。
その為に基準になる資料がこちらです。
次回は景観法について思う事を書いてみます。
資料参照:美しく風格のある呉市の景観形成を目差して
呉市都市政策部都市計画課
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