平成21年10月1日より
新築の家を受け取る為には
工事施工会社が保険に入っておかなくてはならなくなります。
その保険料金は工事費用に含まれます。
今日、住宅瑕疵担保履行法の講習会へ行ってきました。
「瑕疵」というのはあるべき性能・機能がない状態の事をいいます。
建物工事では工事引き渡し後、構造部の欠陥や雨漏りに関して
「かくれた瑕疵」として工事施工会社に10年間の保証をする義務があります。
ですが、瑕疵が見つかった時に工事施工会社が倒産した場合
請求先が宙に浮いてしまいます。
そこで消費者保護の為に
新築の住宅に関して工事施工会社には
保険または供託金の義務化が行われます。
その為の保険料は一棟につき6~9万円(国土交通省試算)
の保険料で10年間の掛け捨て保険となります。
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