リフォームに建築確認申請は不要と思われがちですが
実は全てのリフォームが不要な訳ではありません。
申請が必要なリフォームとは
・10平方メートル以上の増築をする場合
※先日話させて頂いた防火地域・準防火地域では面積に関係なく必要となります。
・大規模の修繕をする場合(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕)
・大規模の模様替えをする場合(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替)
※主要構造部とは壁、柱、床、梁、屋根または階段の事です。
この三種類のどの場合に該当しても必要になります。
逆に「減築」という言葉がありますが、主要構造部を維持する方向で床面積が減るリフォームを行っても建築確認申請は必要有りません。
では「じゃ増築と減築をすれば建築確認申請はいらないのでは?」
例えば15平方メートル増築をして10平方メートル減築すると
15 – 10=5
となるので不要に思えますね。ですがそう甘くはなく減築した部分は無視され実際は
15 – 0=15
となってしまい建築確認申請は必要になります。
とここまで話していると建築確認申請は不要な工事は「自由に何でも出来る」と思われますね。
ですが「建築確認申請という申請が不要」なだけで建築基準法には準拠しなければなりません。逆に基準法違反をしてしまえば今後その建物に対しての許可は是正するまで下りなくなってしまいます。
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